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大阪高等裁判所 平成7年(行コ)44号 判決

兵庫県三原郡三原町八木笶原鳥井五〇九番地

控訴人

池田惠一

右訴訟代理人弁護士

上田稔

兵庫県洲本市山手一丁目一番一五号

被控訴人

洲本税務署長 中川秀明

右訴訟代理人弁護士

浦野正幸

右指定代理人

恒川由理子

桑名義信

清水透

八木康彦

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決中、主文三項を取り消す。

2  被控訴人が平成三年四月二三日付けでした、控訴人の平成元年分の所得税についての更正及び過少申告加算税の賦課決定処分(ただし、裁決によって取り消された部分を除く。以下「平成元年分更正等」という。)のうち、総所得金額三四六万三三八八円、分離長期譲渡所得金額一二〇一万一八九〇円、納付すべき税額二四一万六三〇〇円及び過少申告加算税の額一万九〇〇〇円を越える部分を取り消す。

3  被控訴人が平成三年七月一六日付けでした、控訴人の平成二年分の所得税について更正及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「平成二年分更正等」といい、平成元年分更正等と合わせて「本件処分」という。)のうち、総所得金額五二六万三八五〇円、分離長期譲渡所得金額六〇九六万〇九六一円、納付すべき税額一三四〇万四一〇〇円を越える部分を取り消す。

4  訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二事案の概要

一  前提事実(争いがない事実)

1  控訴人に関する平成元年分及び平成二年分の所得税の申告、課税の経緯及びその内容は、原判決添付別表1、2記載のとおりである。

2  控訴人は、原判決添付別紙物件目録(以下「別紙物件目録」という。)記載の土地のうち、同目録1ないし5記載の土地を平成元年中に久井康俊ほかに合計一九八〇万円で譲渡し(以下「平成元年譲渡」という。)、同目録6ないし17記載の土地を平成二年中に山鉄興業株式会社ほかに合計九二〇一万六〇〇〇円で譲渡した(以下「平成二年譲渡」という。また、同目録2ないし17記載の土地を「本件土地」という。)。

二  被控訴人の主張する課税根拠

1  平成元年分更正等について

(一) 総所得金額 三四六万三三八八円

(二) 分離短期譲渡所得金額 一二九五万六一七六円

ただし、平成元年譲渡のうち、別紙物件目録2ないし5記載の土地の譲渡に係る収入金額一九七一万三五四四円から必要経費六七五万七三六八円を控除した金額

(三) 分離長期譲渡所得金額 〇円

ただし、平成元年譲渡のうち、別紙物件目録1記載の土地の譲渡に係る譲渡所得金額

(四) 右に基づく納付すべき税額及び過少申告加算税額は、原判決添付別表1の裁決欄に記載の当該税額のとおりである。

2  平成二年分更正等について

(一) 総所得金額 五二六万三八五〇円

(二) 分離短期譲渡所得金額 六一九六万二三一四円

平成二年譲渡に係る収入金額九二〇一万六〇〇〇円から必要経費三〇〇五万三六八六円を控除した金額

(三) 右に基づく納付すべき税額及び過少申告加算税額は、原判決添付別表2の更正及び過少申告加算税の賦課決定欄に記載の当該税額を越えるものである。

三  争点

本件土地の譲渡に係る譲渡所得は分離短期譲渡所得に該当するか。すなわち、平成元年及び平成二年の各一月一日において控訴人が本件土地を所有していた期間が五年以下であったか。

1  被控訴人の主張

控訴人は、昭和六〇年四月二三日、池田平一(以下「平一」という。)から本件土地を代金一五〇〇万円で買い受けた。

2  控訴人の主張

控訴人は、以下に述べるとおり、被控訴人主張の本件土地の売買契約以前に本件土地の所得権を取得していたものであり、控訴人が平一に支払った一五〇〇万円の実質は本件土地の所有名義を有していた平一に対する解決金であり、これを売買契約としたのは、単なる便宜のための形式にすぎない。

(一) 相続による取得

(1) 本件土地は、もと控訴人の父である池田清次郎(以下「清次郎」という。)の所有であった。

(2) 本件土地は、昭和二三年一二月二日自作農創設特別措置法一六条の規定による売渡を原因として、そのころ清次郎から長男平一に所有権移転登記手続が経由されているが、右登記原因となる売渡は仮装無効のものであり、右登記も無効である。

(3) 清次郎は、昭和四六年八月四日、死亡した。

(4) 控訴人(清次郎の三男)を除く、その余の清次郎の相続人ら(平一を含む。)は、昭和五六年五月ころ、いずれも同人らに相続権がない旨の意思表示をした。

(二) 贈与による取得

仮に、平一が右自作農創設特別措置法による売渡によって本件土地を取得していたとしても、

(1) 平一は、昭和三二年五月一四日ころ、控訴人に対し、本件土地の所有権を贈与した。

(2) そうでなくても、平一は、昭和四六年八月四日又は昭和五六年五月ころ、控訴人に対し、本件土地を贈与した。

(三) 時効による取得

右相続及び贈与が認められないとしても、控訴人は、昭和三二年五月一四日ころから、一〇年ないし二〇年間、あるいは昭和四六年八月ころから一〇年間、本件土地を所有の意思をもって耕作して占有し、右各期間の経過により本件土地を時効により取得した。

3  被控訴人の反論

(一) 控訴人の主張(一)に対して

本件土地は、昭和二三年一二月二日、自作農創設特別措置法三条の規定により清次郎から国に買収され、平一は、同日、同法一六条の規定により国から売渡を受けた。

(二) 控訴人の主張(三)に対して

控訴人が本件土地を占有していたとしても、その占有は所有の意思に基づくものではない。

第三争点に対する判断

当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の事実及び理由「第三 判断」欄に記載のとおり(ただし、原判決八頁一行目から同一三頁七行目まで)であるから、これを引用する。

一  原判決一〇頁二行目の「売買金額が」の次に「当時の地価」を、同四行目の「なお」の次に「本件土地の」を、同六行目冒頭の「本人)、」の次に「控訴人は、平一の納税管理人の立場で本件土地の固定資産税を支払ってきたものであり(甲一三、原審における控訴人本人)、一方、」を加える。

二  同一〇頁一一行目の「原告は、」の次に「右売買契約以前に控訴人が本件土地を所有していたもので、右売買契約は、単に便宜のための形式にすぎないと主張し、本件土地所有権の取得原因として、まず、本件土地がもと父清次郎の所有であったとして、同人の死亡による相続を原因として本件土地の所有権を取得したと主張するが、証拠(甲八二ないし八五)及び弁論の全趣旨によれば、清次郎がもと所有していた本件土地は、昭和二三年一二月二日に、自作農創設特別措置法三条に基づき政府(国)が買収したことが認められ、これが無効であると認めるに足りる証拠はないから、これに反する、控訴人の右相続による本件土地所有権の取得の主張はその前提を欠いており失当である。また、控訴人は、」を加える。

三  同一〇頁末行目の「受けた」の次に「、そうでなくても、そのころから本件土地を所有の意思をもって占有した」を加え、同一一頁五行目の「贈与を受けた」を「本件土地の贈与を受けた、あるいは本件土地を所有の意思をもって占有を開始した」と改める。

四  同一一頁七行目の「贈与した」の次に「、そうでなくても、控訴人は、昭和四六年八月四日から本件土地を所有の意思をもって占有した」を加え、同一三頁二行目末尾に「し、控訴人が本件土地の占有をしていたとしても、これを自己の所有と信ずるにつき少なくとも過失がなかったということはできない(なお、右無過失の主張はなく、右時効の援用がなったことについても何ら主張・立証がない。)よって、控訴人が前記認定の控訴人と平一との本件土地の売買契約以前に本件土地を所有していたと認めることはできず、したがって、右売買契約は、真実そのとおり当事者間で締結されたものであって、単に便宜のための形式ではなかったと認められる。」を加える。

五  同一三頁七行目の「適法である」の次に「(なお、その余の課税根拠事実については、控訴人は明らかに争わないのでこれを自白したものとみなされ、この点の適法性を争うものではない。)」を加える。

第四結論

以上の次第で、右と同旨の原判決は相当であるから、本件控訴を棄却し、控訴費用は控訴人の負担とし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 砂山一郎 裁判官 下方元子 裁判官 塚本伊平)

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